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 再入国許可とは,我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に,入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です(みなし再入国許可もご覧ください。)。

 我が国に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合には,その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので,再び我が国に入国しようとする場合には,その入国に先立って新たに査証を取得した上で,上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。

 これに対し,再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けた外国人は,再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されます。また,上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。

 再入国許可には,1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり,その有効期間は,現に有する在留期間の範囲内で,5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。

出入国在留管理庁HPおよび法務省HPより抜粋)

関連情報:永住者等の在留カードの有効期間更新申請手続について

申請手続き

申請期間

出国する前

申請者

1 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)

2 地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの  
(1)申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員  
(2)申請人が研修又は教育を受けている機関の職員  
(3)外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体  
(4)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員  
(5)旅行業者

3 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの

4 申請人本人の法定代理人

5 申請人本人が16歳未満の場合又は疾病

(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
(注)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等を持参願います。

手数料

許可されるときは3,000円(一回限り),若しくは6,000円(数次)が必要です。(収入印紙で納付) 手数料納付書【PDF】 【EXCEL】

必要書類等

・申請書

・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示

※申請人以外の方が,当該申請人に係る再入国許可申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に携帯させてください。

・旅券を提示・旅券を提示することができないときは,その理由を記載した理由書・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

申請書様式

再入国許可申請書(新様式)【PDF】 【EXCEL】

(注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。

(注2)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷し

申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理官署(出入国在留管理庁のウェブサイトへ移動します。)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁のウェブサイトへ移動します。)(0570-013904)にお問い合わせください。) てください。

標準処理期間

当日

(上記の英語版はこちら。)

たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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