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 日本に在留する外国人が、それぞれ許可された在留資格に応じた活動以外に,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(例:留学生によるバイト、就労者による副業など)をおこなう場合,予め資格外活動の許可を受ける必要があります。

 なお、「留学」の在留資格をもって在留する外国人が,在籍する大学又は高等専門学校との契約に基づいて報酬を受けておこなう教育や研究を補助する活動については,資格外活動の許可を受ける必要はありません。

 他方、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持ち、通訳者として勤務する外国人が、休日にバイトや副業で通訳をおこなう場合、資格外活動許可は不要となりますが、休日にバイトや副業で母国語を教える場合、「教育」の在留資格に該当する活動をおこなうこととなるので、資格外活動許可が必要です。

本来、資格外活動許可申請時に雇用主である企業等の名称,所在地及び業務内容等を個別に指定するところ、「留学生」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人については、原則1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として企業等の名称,所在地及び業務内容等を指定しない包括的許可を受けることが可能です(単純労働は原則禁止だが、包括的許可の場合、風俗営業等を除き、業務内容は問われない)。

資格外活動許可申請(法務省HPより抜粋)

手続対象者

現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人

申請期間

現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするとき。

申請者

1 申請人本人

2 申請の取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けた者
○ 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
○ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
○ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

3 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けた者

4 申請人本人の法定代理人

手数料

手数料はかかりません

必要書類等

・申請書

・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通

・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)を提示
※申請人以外の方が,当該申請人に係る資格外活動許可申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に所持させてください。

・旅券又は在留資格証明書を提示・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書

・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

申請書様式

資格外活動許可申請(新様式)【PDF】 【EXCEL】

※ 新規で入国する留学生はこちら

※ 地方公共団体等において雇用される在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限られます。)」の方が新規で入国する場合はこちら 

(資格外活動許可の内容は,地方公共団体等との契約に基づいて行う在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限られます。)」に該当するものに限られます。)

(注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。

(注2)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。

申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理官署(出入国在留管理庁のウェブサイトへ移動します。)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁のウェブサイトへ移動します。)(0570-013904)にお問い合わせください。)

審査基準

現に有する在留資格に関する活動の遂行を阻害しない範囲内であり,かつ,相当と認めるとき。

標準処理期間

2週間~2か月

たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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