(出入国在留管理庁HPより抜粋)
難民認定制度の概要
難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)及び難民の地位に関する議定書(以下「議定書」という。)が1982年に我が国について発効したことに伴い,難民条約及び議定書の諸規定を国内で実施するため,難民認定制度が整備されました。この制度では,難民である外国人は,難民認定申請を行い,法務大臣から難民であるとの認定を受けることができ,また,難民条約に規定する難民としての保護を受けることができます。
本案内でいう「難民」とは,難民条約第1条又は議定書第1条の規定により定義される難民を意味し,それは,人種,宗教,国籍,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者とされています。
難民認定手続とは,外国人がこの難民の地位に該当するかどうかを審査し決定する手続です。

難民の認定を受けた外国人が享受できる権利又は利益
難民の認定を受けた外国人は,次のような権利又は利益を受けることができます。
1 永住許可要件の一部緩和
日本に在留する外国人が永住許可を受けるためには,以下2つの要件を満たさなければならないこととされています。
(1) 素行が善良であること
(2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
しかし,難民の認定を受けて在留する外国人は,このうち(2)の要件を満たさない場合であっても,法務大臣の裁量により永住許可を受けることができます。
難民旅行証明書の交付
難民の認定を受けた外国人が外国に旅行しようとするときは,難民旅行証明書の交付を受けることができ,難民旅行証明書を所持する外国人は,その証明書に記載されている有効期間内であれば,何度でも日本から出国し,日本に入国することができます。
難民条約に定める各種の権利
難民の認定を受けた外国人は,原則として締約国の国民あるいは一般外国人と同じように待遇され,我が国においては国民年金,児童扶養手当,福祉手当などの受給資格が得られることとなっており,日本国民と同じ待遇を受けることができます。
難民認定手続
1 申請手続
(1)申請期間
難民認定申請の期間について制限する規定はありません。
(2)申請窓口
難民認定申請は,申請者の住所又は現在地を管轄する地方出入国在留管理局,支局及び出張所で行うことができます。申請は,申請者本人が自ら出頭して行ってください。ただし,申請者が16歳未満である場合や病気その他の理由により自ら出頭できない場合は,父母,配偶者,子又は親族がその者に代わって申請を行うことができます。
(3)申請に際しての必要書類
法務省ホームページを参照願います。
(4)難民であることの立証
難民の認定は,申請者から提出された資料に基づいて行われます。したがって,申請者は,難民であることの証拠又は関係者の証言により自ら立証することが求められます。なお,申請者の提出した資料のみでは十分な立証が得られない場合には,難民調査官が公務所等に照会するなどして,申請者の申し立てる事実の有無について調査し,難民の認定が適正に行われるように努めます。
2 仮滞在の許可
不法滞在者等の在留資格未取得外国人から難民認定申請があったときは,その者の法的地位の安定を図るため,当該外国人が本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては,その事実を知った日)から6か月以内に難民認定申請を行ったものであるとき又は難民条約上の迫害を受けるおそれのあった領域から直接本邦に入ったものであるときなどの一定の要件を満たす場合には,仮に本邦に滞在することを許可し,その間は退去強制手続が停止されます。
なお,仮滞在許可の判断は,難民認定申請者から提出のあった難民認定申請書等の書類により行いますので,別途,仮滞在許可のための申請は必要ありません。
(1)仮滞在許可による滞在
仮滞在許可を受けると一時的に退去強制手続が停止され,仮滞在期間の経過等当該許可が終了するまでの間は,適法に本邦に滞在することができます。
(2)仮滞在許可書
法務大臣が仮滞在の許可をした外国人には,仮滞在許可書が交付されます。許可を受けている間は,この許可書を常に携帯する必要があります。
(3)仮滞在期間及び同期間の延長
仮滞在期間は,原則として6月です。仮滞在期間の更新申請は,許可期限の10日前から受け付けており,申請書は,各地方出入国在留管理局,支局及び出張所の窓口に備え付けてあります。
(4)仮滞在許可の条件
仮滞在許可を受けた者は,住居や行動範囲が制限されるほか,本邦における活動についても,就労は禁止され,また,難民調査官から出頭の要請があった場合には,指定された日時,場所に出頭して,難民認定手続へ協力する義務が課されるなど,種々の条件が付されます。
(5)仮滞在の許可の取消し
仮滞在の許可を受けた者がその付された条件に違反した場合,不正に難民認定を受ける目的で偽変造された資料を提出した場合,虚偽の陳述をした場合等には仮滞在の許可が取り消されることがあります。
3 難民認定証明書の交付
法務大臣が難民であると認定した外国人には,難民認定証明書が交付されます。難民としての各種の保護措置を受ける際に,難民であることの証明を求められた場合には,この証明書を提示してください。
4 在留資格に係る許可
難民として認定された外国人が在留資格未取得外国人であるときは,当該外国人が本邦に上陸した日から6か月以内に難民認定申請を行ったものであるとき又は難民条約上の迫害を受けるおそれのある領域から直接本邦に入ったものであるときなど,一定の要件を満たした場合には,定住者の在留資格が一律に付与されます。
また,当該外国人がこれらの要件を満たさない場合であっても,在留を特別に許可すべき事情があると認められる場合には在留を特別に許可されることがあります。
審査請求
1 審査請求手続
(1)審査請求人
難民の認定の申請をしたものの認定されなかった外国人や難民の認定を取り消された外国人は,法務大臣に対し,審査請求をすることができます。
(2)審査請求ができる期間
審査請求期間は,難民の認定をしない旨の通知又は難民の認定を取り消した旨の通知を受けた日から7日以内となっています。ただし,天災その他やむを得ない理由があるときは,7日経過後であっても審査請求をすることができます。
(3)審査請求の窓口
審査請求は,難民認定申請の場合と同様,審査請求人の住所又は現在地を管轄する地方出入国在留管理局,支局及び出張所で行うことができます。なお,代理人による審査請求が認められるほか,必要書類を郵送して審査請求をすることもできます。
(4)審査請求に必要な書類
(ア)審査請求書(窓口に備え付けてあります。)1通
(イ)審査請求の理由を立証する資料(陳述書でも差し支えありません。)1通
2 難民審査参与員
法務大臣は,審査請求の裁決に当たっては,難民審査参与員の意見を求めることとなっています。難民審査参与員は,審査請求に関し公正な判断をすることができ,かつ,法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから選任されています。
3 法務大臣の裁決
法務大臣が,審査請求には理由がある旨の裁決をし,難民と認定された外国人は,難民認定証明書が交付されます。難民と認められた外国人が一定の要件を満たす場合には,定住者の在留資格が付与され,本邦での在留が認められます。また,当該外国人が一定の要件を満たさない場合であっても,在留を特別に許可すべき事情があると認められる場合には,在留を特別に許可されることがあります。これにより,3月を超える在留期間となった申請者には在留カードが交付されます。
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