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 原則、外国人による日本への入国に際して査証(ビザ)を取得する必要があります。他方、一部の国や地域に対し、観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合のビザ免除措置を実施しています。下記は外務所HPより引用・抜粋しました。

ビザを必要としない国・地域

  2019年9月の時点で,68の国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。これらの諸国・地域人は,商用,会議,観光,親族・知人訪問等を目的とする場合には,入国に際してビザを取得する必要はありません。

 ただし,日本で報酬を受ける活動に従事する場合,又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。

ビザが必要な出身国・地域

 短期滞在目的で招へいする場合(親族や友人,取引先企業の社員などを滞在期間90日以内で招へいし報酬を支払わない場合)には,招へい理由書と滞在予定表等が必要となります。

 さらに,旅費・滞在費をビザ申請人(旅行者本人)ではなく日本側が支払う場合には,上記に加えて身元保証書等が必要となります。なお,旅費・滞在費をビザ申請人が支払う場合であっても,国籍によっては身元保証書等が必要な場合もあります。

 詳細については,外務省HPをご参照ください。

ビザ申請手続きについて

 ビザ申請書類は外務省HPからダウンロードできます。

 なお、ビザを申請するためには, 以下3通りの方法があります。ただし,各国地域の事情により,原則本人出頭のみとしている場合や,原則代理申請機関経由のみとしている場合もありますので,申請予定の大使館又は総領事館にあらかじめご確認ください。

  • ビザ申請人本人が直接日本大使館又は総領事館で申請
  • 委任状を所持した代理人が日本大使館又は総領事館で申請
  • 日本大使館又は総領事館が承認した代理申請機関で申請

 標準処理期間は5業務日です。ただし,何らかの確認(追加書類提出や本人面接,照会等)が必要になる場合等には,審査に5業務日以上(数週間から数か月)を要することもあります。

ビザ申請における「身元保証人」

 ビザ申請における「身元保証人」とは,ビザ申請人である外国人の日本における滞在が適法に行われることを在外公館長(日本国大使・総領事等)に対し保証する方です。

 身元保証人の責任については,民法上の「保証人」のように法的責任を伴うわけではなく,道義的責任に留まりますが,保証事項(滞在費,帰国旅費,法令の遵守)が履行されないと認められる場合には,それ以降のビザ申請において身元保証人となった場合に信頼性を失うことになるのは当然です。

 ただし,身元保証人であれ招へい人であれ,ビザ申請人との関係や渡航目的を偽った書類を作成し,結果的にテロリストの入国や人身取引等の犯罪に荷担することとなった場合には,別途刑事責任を問われる場合もありますのでご注意ください。

たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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