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 永住者若しくは高度専門職2号の在留資格をもって在留する者又は在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている中長期在留者は,下記の申請期間内に,法務省令で定める手続により,法務大臣に対し,在留カードの有効期間更新申請をしなければなりません。

 ただし,長期の病気療養や海外への長期出張等のやむを得ない理由により,下記の申請期間内に在留カードの有効期間更新申請をすることが困難な場合には,申請期間前においても,在留カードの有効期間更新申請をすることができます。

(ア)在留カードの有効期間満了日が16歳の誕生日とされている者
 16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで

(イ)永住者(アに該当する者を除く。)又は高度専門職2号の在留資格をもって在留する者
 有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで

(注) 中長期在留者の誕生日が2月29日であるときは,当該中長期在留者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなされます。

出入国在留管理庁HPより抜粋)

申請手続

手続対象者

永住者若しくは高度専門職2号(注)の在留資格を有する中長期在留者又は在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている中長期在留者(出入国在留管理庁ホームページにリンクします。)

(注)入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の第2号。以下同じ。

申請期間

1)永住者(16歳以上に限る。)又は高度専門職2号    
 現に有する在留カードの有効期間の満了日の2か月前から有効期間満了日まで

(2)在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている者  
 16歳の誕生日の6か月前から同誕生日まで

(3)申請期間内に申請することが困難であると予想されるもの
 出張や留学のため長期間本邦外で生活することとなり申請期間内に再入国することができないなどのやむを得ない理由のために申請期間内に申請をすることが困難であると認められる場合は,申請期間前においても申請できます。

申請者

1 申請人本人(16歳未満の者を除く)

2 代理人 

(1)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病
(注1)その他の事由により自ら出頭して申請することができない場合には,申請人本人と同居する16歳以上の親族 

(2)申請人本人の依頼
(注2)による申請人本人と同居する16歳以上の親族

3 取次者 

(1)地方出入国在留管理局長からの申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの   
(ア)申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員    
(イ)申請人が研修又は教育を受けている機関の職員    
(ウ)外国人が技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員    
(エ)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 

(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの 

(3)申請人本人の法定代理人(前記2(1)に該当する同居の親族を除く) 

(4)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居人若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

(注1)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等を持参願います。

(注2)「依頼」による代理の場合,疎明資料として委任状【PDF】を持参するなど願います。

在留カードの受領者

同上

手数料

手数料はかかりません

必要書類等

・申請書

・写真(1葉,次の規格の写真の裏面に氏名を記入し,申請書に添付して提出)

※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。ただし,在留カードの有効期間の満了日が「16歳の誕生日」とされている方が申請する場合には,写真が必要になります。

在留カード漢字氏名表記申出書(漢字氏名の併記を希望する場合に限る。)【PDF】 【EXCEL】

・旅券(又は在留資格証明書)を提示

・現に有する在留カードを提示

※申請人以外の方が,当該申請人に係る在留カードの有効期間の更新申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に携帯させてください。

・旅券(又は在留資格証明書)を提示できないときは,その理由を記載した理由書・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

※在留カードが即日で交付されず,後日改めて在留カードを受領するときは,次の書類を提出してください。

・申請受付票・旅券(又は在留資格証明書)

・現に有する在留カード・身分を証する文書等の提示

申請書様式

在留カード有効期間更新申請書【PDF】 【EXCEL】

(注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。

(注2)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。

申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理官署(出入国在留管理庁のウェブサイトへ移動します。)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁のウェブサイトへ移動します。)(電話:0570-013904)にお問い合わせください。)

標準処理期間

原則として即日交付

たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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