大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等の方が,留学としての在留期間満了後も日本に在留し,継続して就職活動を行うことを希望する場合,(1)その方の在留状況に問題がなく,(2)就職活動を継続するに当たり卒業した教育機関の推薦等があれば,就職活動を行うための在留資格「特定活動」(在留期間は6月)への変更が認められ,更に1回の在留期間の更新が認められます(卒業後、就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能)。

 一定の要件を満たせば,資格外活動の許可を受けて1週について28時間以内で行う資格外活動(いわゆるアルバイト)が可能です。

 しかし、注意すべきは、留学当時のように授業がないから最長40時間まで資格外活動が可能、ということはなく、あくまで上限は28時間となります。

法務省HP参照)

対象者 (法務省HPより)

1.継続就職活動大学生

 在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)を卒業した外国人(ただし,別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生は含まない。)で,かつ,卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者(高等専門学校を卒業した外国人についても同様とします。)

2.継続就職活動専門学校生

 在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の専修学校専門課程において,専門士の称号を取得し,同課程を卒業した外国人で,かつ,卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち,当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等,就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者

申請時の提出書類(法務省HPより)

1.在留資格変更許可申請書 1通

※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2.写真(縦4cm×横3cm)1葉

※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3.パスポート及び在留カード 提示

4 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜

※ 当該申請人以外が経費支弁をする場合には,その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出してください。

5.身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示

※ 上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。

【継続就職活動大学生の場合】

6.直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通

7.直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通 ※推薦状の様式【PDF】

8.継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜

【継続就職活動専門学校生の場合】

6.直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書 1通

7.直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書 1通

8. 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通 ※推薦状の様式【PDF】

9.継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜 

10.専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料 1通

※ 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
※ このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。

たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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