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 中長期在留者のうち,「家族滞在」,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留している方であって,配偶者としての身分を有する方は,その配偶者と離婚又は死別した場合,14日以内に法務省令で定める手続により,法務大臣に対し,届け出なければなりません

 なお、在留資格については別稿を参照願います。

出入国在留管理庁HP参照)

届出手続きに必要な書類(法務省HPより)

手続対象者

 配偶者と離婚又は死別した,家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る。),日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に限る。),永住者の配偶者等(永住者等の配偶者の身分を有する者に限る。)の在留資格を有する中長期在留者(出入国在留管理庁ホームページにリンクします。)

届出期間

変更事由が生じた日から14日以内

届出者

中長期在留者本人

必要書類等

・届出書
(注)届出事項が記載されていれば様式は問いませんが,下記の参考様式を使用していただくと便利です。

・現に有する在留カードを提示(郵送による場合は在留カードの写しを同封)
(注)届出事項を証する資料の提出は必要ありません。

届出事項及び届出書参考様式

1 届出書参考様式(記載例の各国語版は順次掲載予定)

記載方法を参考に正確に記載してください。
届出書参考様式1の8【PDF】 【EXCEL】
届出書参考様式1の8の記載例はこちら【PDF】
(注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
(注2)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。

2 届出事項及び届出書参考様式の記載方法(各国語版は順次掲載予定)

日本語はこちら【PDF】

届出先

インターネットによる場合:

 出入国在留管理庁電子届出システム(出入国在留管理庁電子届出システムにリンクします。)を利用して,インターネットにより届出を行うことができます。なお,事前に出入国在留管理庁電子届出システムにアクセスして利用者情報登録を行う必要があります。

窓口に持参する場合:

 最寄りの地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理官署(出入国在留管理庁ウェブサイトへ移動します。)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁ウェブサイトへ移動します。)(0570-013904)にお問い合わせください。)

郵送による場合:

 在留カードの写しを同封の上,東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当宛てに送付してください。また,封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載してください。

(郵送先)〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当

たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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