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資格外活動として、個人事業を営むことは可能か?

留学生の場合、予め資格外活動の許可を受けことで、「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(例:バイト)」をおこなうことが可能です。この場合、原則1週に28時間以内であること、そして活動場所において風俗営業等が営まれていないことが条件となります。

では、雇用契約ではなく、例えば、ドイツ人留学生が営利活動として地元の公民館やコミュニティセンターでドイツ語教室を運営する場合(つまり、個人事業を営む場合)はどうでしょうか?

東京出入国管理局留学審査部門によれば、下記3点を前提としつつ、個人事業としての活動内容についての説明を踏まえ、許可を判断するそうです。

・原則1週に28時間以内であること

・活動場所において風俗営業等が営まれていないこと

・学業を阻害しない範囲内であること。

結論として、事業内容および上記3点を順守していることを証する書類を用意した上で、申請前に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターへ相談することが賢明だと考えます。

たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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