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 短期滞在ビザで入国した外国人の方が,人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に限り、滞在期間の更新が認められ可能性があります。ただし、該当する事情とは,例えば,病気治療をする必要がある場合等を指します。

 下記は、東京出入国在留管理局の研修・短期滞在審査部門の見解となります。なお、いずれの場合も、先ずは最寄りの地方出入国在留管理官署に相談することをお勧めいたします

1.90日間の短期滞在が許可されている方の場合

 原則として、90日間(短期滞在ビザにおける最長期間)の滞在許可を得ている外国人の方に限り、当該ビザの延長(在留期間の更新)について審査に応じるそうです。

 この場合、一年間の日本滞在日数が180日を超えないことを前提としており、仮に180日を超える場合は、その理由について詳しい説明が求められることとなります。

 なお、必ずしもビザを延長できる訳ではありませんので、その点を留意願います。

2.15日ないし30日の短期滞在が許可されている方の場合

 原則、申請に応じないそうです。

 それでもなお、ビザ延長(在留期間更新)の申請にあたり、やむを得ない事情があると考える場合、申請書の提出に先立って最寄りの地方出入国在留管理官署に相談して欲しいそうです。

 仮に申請が不許可となってしまった場合、そのことが記録に残り、が次回以降のビザ・在留資格の申請に影響を及ぼすこととなるためです。

提出書類(法務省HPより)

(1) 在留期間更新許可申請書 1通

 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページから取得することもできます

(2) パスポート 提示

(3)「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料 1通

 例えば,病気治療を理由とする場合,診断書を提出願います。

(4)日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由,具体的に記載願います。) 1通

(5)滞在中の経費を支弁できることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料 1通

 例えば,預金残高証明書や帰国用航空券を提出願います。

(6)身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示

 申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。

 また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記2の「申請人のパスポートの提示」が必要です。

 このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。

 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。

 この申請は,原則的には,申請人本人が地方出入国在留管理官署に出頭して行うことになります。

たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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