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 在留資格「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」を持つ外国人が永住許可の申請をおこなう場合、法律上の要件および提出書類は以下のとおりです。

法律上の要件: その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

 永住許可の要件として本来であれば上記に加え、「素行が善良であること」および「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が求められますが、日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,これらに適合することを要しないとされています。

 しかしながら、「素行が善良であること」については、社会の一員とである以上、「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいる」べきです。

 また、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」については、提出書類の中に「直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料」が含まれていることからも、申請人を扶養する方に十分な経済力がないと判断された場合、不許可と成りうることを考慮すべきでしょう。なお、実務上は月25万円(年300万円)がひとつの目安となっておりますが、各種事情を総合考慮の上、審査当局は判断を下すと考える方が賢明です。

1.日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

 例えば、日本人とオーストラリア人の夫婦の場合、オーストラリアで2年以上婚姻生活を送り、その後訪日して1年以上在留している必要があります(海外2年+日本1年=3年)。

2.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。

3.公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

 申請時に「納税状況を証明する資料」や「公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」の提出が求められているとおり、公的義務の履行は、許可・不許可を判断する上で大きな影響を与えます。

 なお、例えば、保険料を納付していても、期限の納付を怠っていた場合や、過去に就労資格(在留資格「技能」など)で滞在していた際、勤務先を変更したが、届出をおこなわなかった場合も、不許可の原因と成り得ます。

4.現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

 在留資格に応じて在留期間は異なりますが、例えば認められる在留期間が5年、3年、1年…の場合、最長の在留期間とは5年を指します(なお、現時点において実務上「3年」も可)。

5.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 これは疫病や薬物、更には近隣住民に著しい不快を与えること等のことです。

提出資料(法務省HPより)

● 申請人とは,日本での永住を希望している外国人の方のことです。
● 配偶者とは,上記申請人と結婚している日本人又は「永住者」の方のことです。
● 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。

1.永住許可申請書 1通

 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉

● 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
● 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
● 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3.身分関係を証明する次のいずれかの資料

(1) 申請人の方が日本人の配偶者である場合
配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

(2) 申請人の方が日本人の子である場合
日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

(3) 申請人の方が永住者の配偶者である場合
(a) 配偶者との婚姻証明書 1通
(b) 上記(a)に準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜

4.申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜

 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。

5.申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

(1) 会社等に勤務している場合

在職証明書 1通

(2) 自営業等である場合

(a) 確定申告書控えの写し 1通
(b) 営業許可書の写し(ある場合) 1通

 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。

(3) その他の場合

〇 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜

 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。

6.直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

 源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)については,令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが,令和元年6月30日までに申請された方についても,審査の過程において求める場合がありますので,あらかじめ御承知おき願います。

 日本人,永住者及び特別永住者の実子等の場合は,直近1年分の資料を提出してください。

(1) 住民税の納付状況を証明する資料

(ア)直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

 お住まいの市区町村から発行されるものです。

 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。

 市区町村において,直近3年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分について提出してください。

 また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,市区町村から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

(イ) 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)

 直近3年間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出してください。

(2) 国税の納付状況を確認する資料

〇 源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)

 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など,詳しくは国税庁ホームページを御確認ください。

 納税証明書(その3)は,証明を受けようとする税目について,証明日現在において未納がないことを証明するものですので,対象期間の指定は不要です。

 上記の税目全てに係る納税証明書を提出してください。

(3) その他

次のいずれかで,所得を証明するもの
(a) 預貯金通帳の写し 適宜
(b) 上記(a)に準ずるもの 適宜

7.申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料,公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料については,令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが,令和元年6月30日までに申請された方についても,審査の過程において求める場合がありますので,あらかじめ御承知おき願います。

 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ,次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は,それぞれの制度に係る資料が必要です。)。

 日本人,永住者及び特別永住者の実子等の場合は,直近1年分の資料を提出してください。

(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

次の(ア)~(ウ)のうち,(ア)又は(イ)の資料及び(ウ)の資料を提出してください。

(ア) 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)

 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35,45,59歳の誕生月)は,同封されている書類のうち〈目次〉において,『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。

 なお,毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが,全ての期間が確認できないため提出書類としては御使用いただけません。

 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は,日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。交付申請の際は,『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。

【問合せ先電話番号】
ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)、050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144

イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

 「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており,外国語には対応していませんのでその旨御留意ください。

 日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から,ねんきんネットに登録することができます。なお,登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。
     https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

 申請時の直近2年間において,国民年金の被保険者であった期間がある方は,「各月の年金記録」の中にある,「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。

ウ 国民年金保険料領収証書(写し)

 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。

 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記(ア)又は(イ)の資料を提出していただく必要はありません。 

(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

(ア)国民健康保険被保険者証(写し)
 現在,国民健康保険に加入している方は提出してください。

(イ)健康保険被保険者証(写し)
 現在,健康保険に加入している方は提出してください。

(ウ)国民健康保険料(税)納付証明書  
 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は,提出してください。

(エ) 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。

(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

 申請時に,社会保険適用事業所の事業主である方は,上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え,直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について,事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを提出してください

 健康保険組合管掌の適用事業所であって,(ア)の保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は,日本年金機構が発行する(イ)の社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え,管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。

(ア) 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)

 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における,全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は,下記(イ)を提出してください。

(イ) 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。
 社会保険料納入証明書については,以下のURLから,「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により,出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請してください。

 また,「社会保険料納入確認(申請)書」については,以下のURLから,「2.社会保険料納入確認書」のうち,申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html 

 日本年金機構ホームページトップ画面右上の「サイトマップ」>「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」>「納入証明書・納入確認書」からアクセスできます。

8.パスポート 提示

9.在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

10.身元保証に関する資料

(1) 身元保証書 1通

 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます(身元保証書(日本語版)【PDF】 身元保証書(英語版)【PDF】)。身元保証人には,通常,配偶者の方になっていただきます

(2) 身元保証人の印鑑

 上記(1)には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に(1)に押印していただいた場合は,結構です。)。また,印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)でもかまいません。

(3) 身元保証人に係る次の資料

(a) 職業を証明する資料 適宜

(b) 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜
 (a)及び(b)の資料については,上記5.及び6.を参考にして提出してください。

(c) 住民票 1通
 (c)については,上記4の資料と重複する資料となる場合もありますので,その場合は,併せて1通提出していただければ結構です。

11 身分を証する文書等 提示

 申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記8.及び9.の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。

 このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,御承知おき願います。

たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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