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 短期滞在ビザで入国した外国人の方が,「やむをえない特別な事情」がある場合に限り、各種在留資格への変更が認められ可能性があります。

 「こうしたら変更できた」といったネット情報を見かけますし、実例も承知しておりますが、原則として「こうすれば変更できる」という基準は(当局内部にしか)存在しないと考えることが賢明だと考えます。

 そのことを理解したうえで、地方出入国在留管理官署(お近くの入管事務所など)の変更を希望する在留資格の担当審査部門に照会することをお勧めいたします。なお、インフォメーションセンター等では、原則的な立場の説明に留まります。

 東京出入国在留管理局の連絡先についてはこちらを御参照ください。

たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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