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 既に何かしらの在留資格を持つ外国人が、在留期間満了後に観光等を目的として日本滞在を延長したい場合、在留資格「短期滞在」への変更許可申請をおこなうことととなります。

 なお、原則として短期滞在では出国便が確保され、確実に出国が見込まれる場合に限り、必要最小限の期限が付与されます。

提出資料

1.在留資格変更許可申請書 1通

 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。 【PDF形式】 【EXCEL形式】

2.パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。以下同じ。) 提示

3.「短期滞在」への変更を必要とする理由書(書式自由) 1通

4.出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料(航空券等) 適宜(提示)

5 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示

 申請人本人以外の方(申請書等を提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請書等を提出する場合において,申請書等を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。

 また,申請人以外の方が申請書等を提出する場合であっても,上記2.の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。

このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。

法務省HP参照)

たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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