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 いわゆる「国際結婚」の場合、日本と相手の国の両方で婚姻の手続きをおこなう必要があります。

 これらの手続きを踏まえ、在留資格「日本人の配偶者等」を申請することとなります。

関連情報:結婚相手と日本で暮らす:在留資格「日本人の配偶者等」

日本側の手続き

 下記必要書類を揃え、各自治体の戸籍課等にて手続きをおこないます。予め自治体の戸籍課等に確認されることをお勧めいたします。

  • 婚姻届書
  • 日本人側:戸籍謄本
  • 外国籍側:婚姻要件具備証明書(独身の証明)と同和訳(訳者の署名、押印入り、本人訳でも可)など

 なお、「婚姻要件具備証明書」は、外国籍の方が本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることの証明となります。

 多くの場合、婚姻要件具備証明書は,婚姻をしようとする外国籍の方の国の大使館や総領事館が発行しております。

相手の国が婚姻要件具備証明書を発行しない場合

 他方、国によっては,これらの証明書を発行していないところもあります。代わりに,外国籍の方が,日本に駐在する本国の領事の面前で,本国の法律で定める結婚年齢に達していること,日本人との結婚について法律上の障害がないことを宣誓し,領事が署名した宣誓書が発行されれば,この宣誓書(要和訳)が婚姻要件具備証明書に代わるものとして認められる場合があります。

 更に,婚姻要件具備証明書も,これに代わる証明書も提出できない場合,外国人の本国の法律が定める婚姻の要件を備えていることを証明するため,次のような書類を提出することになります。

(1)  外国人の本国の法律の写し(要出典および和訳)

(2)  外国人の本国の公的機関が発行したパスポート,国籍証明書等の身分証明書,身分登録簿の写し,出生証明書(いずれも,日本語訳の添付が必要です。)など

法務省HP参照)

参考:オーストラリア人との婚姻の場合

 日本でオーストラリア人と結婚する場合、オーストラリア人の方が婚姻無障害証明書を取得する必要があります。

 オーストラリア国民または永住者は、婚姻無障害証明書を申請することができます。その場合、申請書にご記入の上、婚姻する当事者お二人分のパスポート、もしくはそれに相当する身分証明書と一緒に提出してください。婚姻する当事者の一方が、過去に離婚または配偶者と死別している場合は、離婚証明書もしくは死亡診断書も提出してください(英語以外の文書には、正規の翻訳会社または翻訳者による英訳も必要)。申請には手数料がかかります。通常、婚姻無障害証明書は申請当日に発行されます。

婚姻無障害証明書申請書: PDF (編集可)

 一般的に、日本の市区町村の役所に婚姻届を提出する際、婚姻無障害証明書およびその申請書の日本語訳の提出も求められます。在日オーストラリア公館では、翻訳サービスを行っておりません。必要であれば、翻訳版は、こちらのテンプレートをご利用ください。

婚姻無障害証明書申請書翻訳テンプレート: PDF (編集可)
婚姻無障害証明書翻訳テンプレート: Word | PDF

在日オーストラリア大使館HPより抜粋)

相手国側の手続き

 手続きの流れや必要書類は各国様々なので、まずは管轄する大使館や総領事館に照会することが賢明です。

 なお、ご参考までにオーストラリアの場合、在日オーストラリア公館では婚姻の受理・登録はおこなわれず、日本で発行された婚姻証明書が、婚姻の成立および有効性を示す明確な証しとなるそうです。

たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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