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 仮放免とは、「被収容者について,請求により又は職権で,一時的に収容を停止し,身柄の拘束を仮に解く措置」で、被収容者の健康上の理由や,出国準備等のために身柄の拘束をいったん解く必要が生じる場合に対応するために設けられた制度です。

 なお、原則として「収容令書による収容」の期間は30日(但し,主任審査官においてやむを得ない事由があると認めるときは,30日を限り延長することができる),「退去強制令書による収容」は送還可能のときまでと定められています。

1.仮放免の請求

(1)仮放免を請求できる人

 被収容者本人又はその代理人(弁護士や行政書士),保佐人,配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められています。

(2)仮放免の請求先

 被収容者が入国者収容所に収容されている場合は当該入国者収容所長に,また,地方出入国在留管理局の収容場に収容されている場合は当該収容場を所管する地方出入国在留管理局の主任審査官に対して請求することになります。

 なお,仮放免の請求に当たっては,仮放免が許可された場合に,被仮放免許可者の仮放免中の身元引き受け及び法令の遵守等の指導を確実に行っていただくための,身元保証人を決める必要があります

(3)提出書類

 仮放免許可申請書一通のほか,仮放免を請求する理由を証明する資料,身元保証人に関する資料等が必要となります。

 詳細については,仮放免の請求を行おうとする入国者収容所又は地方出入国在留管理局にお問い合わせください。

2.仮放免の許可

 仮放免の請求があった場合は,入国者収容所長又は主任審査官が,被収容者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格,資産等を考慮して,その者を仮放免することができると定められております。

参考:仮放免の許否判断に当たって考慮する事項(出入国管理及び難民認定法第54条第2項及び仮放免取扱要領第9条)

被収容者の容疑事実又は退去強制事由
〇 仮放免請求の理由及びその証拠
〇 被収容者の性格,年齢,資産,素行及び健康状態
〇 被収容者の家族状況
〇 被収容者の収容期間及び収容中の行状
〇 出入国在留管理関係の処分等に関する行政訴訟が係属しているときは,その状況
〇 難民認定申請中のときは,その状況
〇 出身国・地域の政府又は大使館・領事館等との間の送還手続に係る調整の状況
〇 有効な旅券を所持していないときは,その正当な理由の有無
〇 身元保証人となるべき者の年齢,職業,収入,資産,素行,被収容者との関係及び引受け熱意
〇 逃亡し,又は仮放免に付す条件に違反するおそれの有無
〇 日本国の利益又は公安に及ぼす影響
〇 人身取引等の被害の有無
〇 その他特別の事情

 ただし,仮放免を許可することが適当とは認められない者(下記①から⑧に該当する者又はそれらに相当する者)は,収容に耐え難い傷病者でない限り,原則,送還が可能となるまで収容を継続し送還に努める。特に,①から④に該当する者については,重度の傷病等,よほどの事情がない限り,収容を継続する

① 殺人,強盗,人身取引加害,わいせつ,薬物事犯等,社会に不安を与えるような反社会的で重大な罪により罰せられた者
② 犯罪の常習性が認められる者や再犯のおそれが払拭できない者
③ 社会生活適応困難者
④ 出入国管理行政の根幹を揺るがす偽装滞在・不法入国等の関与者で悪質と認められる者
⑤ 仮放免中の条件違反により,同許可を取り消し再収容された者
⑥ 難民認定制度の悪質な濫用事案として在留が認められなかった者
⑦ 退去強制令書の発付を受けているにもかかわらず,明らかに難民とは認められない理由で難民認定申請を繰り返す者
⑧ 仮放免の条件違反のおそれ又は仮放免事由の消滅により,仮放免許可期間が延長不許可となり再収容された者

出入国在留管理庁HPより)

 入国者収容所長又は主任審査官は,仮放免の許可に際して,300万円以下の保証金を納付させ,かつ,住居及び行動範囲の制限,呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付するものとされております。

 なお,保証金については,入国者収容所長又は主任審査官が適当と認めたときに限り,被収容者以外の者が差し出した保証書をもって保証金に代えることを許すことができますが,保証書には,保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければなりません。

参考:仮放免許可中の行動範囲外の場所へ外出する場合

 事前に,指定された住居地を管轄する地方入国管理官署の主任審査官に対し,一時旅行許可の申出をおこないます。申請に当たっては,身元保証人と連名による一時旅行許可申請書のほかに,旅行の目的,必要性,旅行に要する期間等を明らかした書類を提出しなければなりません。

参考:仮放免中の就労禁止

 退去強制令書が発付されている方については,我が国における在留が認められず退去強制されることとなったものであり,送還までの身柄の確保と我が国における在留活動を禁止する必要から,入国者収容所又は地方入国管理官署の収容場に収容しているものです。 
 仮放免許可により身柄の拘束が一時的に解かれた場合であっても,退去強制令書が発付されていることに変わりはないため,就労することはできません。

3.仮放免の取消し

(1)取消事由

 仮放免許可を受けた外国人が,①逃亡した,②逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある,③正当な理由がないのに呼出しに応じない,④仮放免に付された条件に違反したときは,入国者収容所長又は主任審査官は,仮放免を取り消すことができると定められています。

(2)収容

 仮放免が取り消された場合,仮放免されていた者は,収容令書又は退去強制令書により,入国者収容所,地方出入国在留管理局の収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に再び収容されることとなります。

(3)保証金の没取

 仮放免が取り消されたときは,仮放免されたときに納付した保証金が没取されることになります。没取には全部没取と一部没取があり,取消しの理由が,前記①及び③の場合は保証金の全額,その他の理由による取消しの場合は保証金の一部が没取され,一部没取の場合における金額は,事情に応じて入国者収容所長又は主任審査官が決定することとなります。

4.その他

 退去強制令書により収容されていた者が仮放免中に自費出国する場合,又は仮放免の許可に期限が付されている場合であって,期間満了により再度収容されたときは,仮放免の取消しではないので,保証金は全額還付されます。

出入国在留管理庁HPより)

たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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