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 在留カードは,新規の上陸許可,在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。

1.在留カードの記載内容

 在留カードには,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否など,法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されていますので,記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており,常に最新の情報が反映されることになります。また,16歳以上の方には顔写真が表示されます。

2.在留カードの有効期間

(1)永住者・高度専門職2号の方

16歳以上の方: 交付の日から7年間

16歳未満の方: 16歳の誕生日まで

(2)永住者・高度専門職2号以外の方

16歳以上の方: 在留期間の満了日まで

16歳未満の方: 在留期間の満了日又は 16歳の誕生日のいずれか早い日まで

 ただし,長期の病気療養や海外への長期出張等のやむを得ない理由により,下記の申請期間内に在留カードの有効期間更新申請をすることが困難な場合には,申請期間前においても,在留カードの有効期間更新申請をすることができます。

3.在留カードの氏名表記

 在留カードに記載する氏名はローマ字表記を原則としていますが,中国や韓国の方など,氏名に漢字を使用する方は,在留カードの氏名にローマ字の氏名に加えて,漢字を併記することもできます。

 在留カードに漢字氏名の併記を希望される方は,旅券等漢字氏名が分かる資料を提出して地方入国管理官署で手続を行っていただくことによって,ローマ字氏名に加えて漢字氏名が併記された新しい在留カードが交付されます。

4.帰国時等の返納

 中長期在留者の方が日本から出国する場合(再入国許可による出国を除く)や,中長期在留者でなくなったとき,死亡したときは,在留カードを返納していただく必要があります。

5.外国人雇用時の注意

 まず、在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認してください。

(1)「就労不可」の記載がある場合

 原則雇用はできませんが,在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。

 「就労不可」の方であっても,裏面の「資格外活動許可欄」に次のいずれの記載がある方は,就労することができます。①「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
②「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」

(2)一部就労制限がある場合

 制限内容を確認してください。次のいずれかの記載があります。
 ①「在留資格に基づく就労活動のみ可」
 ②「指定書により指定された就労活動のみ可」

 (在留資格「特定活動」)
 ※②については法務大臣が個々に指定した活動等が記載された
 指定書を確認してください。

(3)「就労制限なし」の記載がある場合

 就労内容に制限はありません。

出入国在留管理庁HPより)

各種お問い合わせは、コメントフォームより承ります。

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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