外国人の方が,産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動(調理師としての活動についてはこちらを参照)を行おうとする場合、在留資格「技能」に該当します。
在留資格「技能」に該当する活動とは(調理師を除く)
1.外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(注1)以上の実務経験(注2)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
(注1)当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年。
(注2)外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。
2.外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(注)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
(注)外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。
3.宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(注)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
(注)外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。
4.動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(注)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
(注)外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。
5.石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(注)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
(注)外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。
6.航空機の操縦に係る技能について二百五十時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
7.スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(注)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
(注)外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。
8.ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(注)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
(注)外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。
(1)ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
(2)国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
(3)ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
申請時の提出書類(法務省HPより抜粋)
区分 (所属機関)
カテゴリー1
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)一定の条件を満たす中小企業等
カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
上記のいずれにも該当しない団体・個人
提出資料
【共通】
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
3.返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(1)カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
(2)カテゴリー2・3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
6.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
【カテゴリー3または4の場合】
7.申請人の職歴を証明する文書
(1)外国特有の建築技術者,外国特有の製品製造者,動物の調教師,海底掘削・探査技術者,宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
(2)パイロットの場合
250時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通
(3)スポーツ指導者の場合
(ア)スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。) 1通
(イ)選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通
(4)ソムリエの場合
(ア)在職証明書(所属していた機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)でぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)についての実務経験を証明する文書(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
(イ)次のア若しくはイの資料又はア若しくはイの資料を所持しない者はウの資料
ア ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通
イ 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。) 1通
ウ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通
8.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2) 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
9.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2) その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3) 登記事項証明書 1通
【カテゴリー3の場合】
10.直近の年度の決算文書の写し 1通
【カテゴリー4の場合】
10.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
11.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2) 上記(1)を除く機関の場合
(ア) 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
(イ) 次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
イ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。