在留資格「技能」をもって滞在する外国人の方が,在留期間を更新する場合、技能の種類を問わず、その手続きは以下のとおりです。
1.申請期間
在留期間満了以前に行う必要があり、6か月以上の在留期間を有する方は在留期間の満了する約3か月前から更新申請が可能です。
なお、入院,長期の出張等特別な事情が認められる場合は,3か月以上前から申請を受け付けることもありますので、その際は事前に入管当局へ問い合わせることが賢明です。
2.申請者
① 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
② 代理人(申請人本人の法定代理人)
③ 取次者
(1)地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
ウ 外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
(注)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等を持参願います。
留意事項:申請人以外の方(上記2又は3に該当する方)が,当該申請人に係る在留期間更新許可申請を行う場合には,当該申請人は地方出入国在留管理官署への出頭は要しないものの(当局において直接お尋ねしたい点がある場合は出頭していただく場合もあります。),日本に滞在していることが必要です。
3.手数料
許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付) 手数料納付書【PDF】 【EXCEL】
4.申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理官署(出入国在留管理庁のウェブサイトへ移動します。)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁のウェブサイトへ移動します。)(0570-013904)にお問い合わせください。)
5.標準処理期間
2週間~1か月
申請時の提出書類(法務省HPより抜粋)
区分 (所属機関)
カテゴリー1
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
上記のいずれにも該当しない団体・個人
提出資料
【共通】
1.在留期間更新許可申請書 1通
地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
3.パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(1)カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
(2)カテゴリー2・3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
【カテゴリー3または4の場合】
5.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。