出国命令制度は、不法滞在者の大幅削減のため,その自主的な出頭を促進すべく、平成16年の入管法改正によって創設されました。入管法違反者のうち,一定の要件を満たす不法残留者に対し、身柄を収容しないまま簡易手続により出国させる制度です。
1.出国命令の対象者
次のいずれにも該当する不法残留者が出国命令の対象となります。
① 速やかに日本から出国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと
② 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
③ 入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと
④ 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
⑤ 速やかに日本から出国することが確実と見込まれること
なお、不法残留容疑で摘発された場合,偽造パスポートを使って入国した方(不法入国者)が出頭した場合,過去に退去強制されたり,過去に出国命令を受けて出国したことがある方は出国命令の対象とはなりません。
2.出頭先について
出頭者に対する違反調査は,原則として8か所の地方出入国在留管理局(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,広島,高松,福岡),3か所の地方出入国在留管理局支局(横浜,神戸,那覇)及び1か所の出張所(鹿児島)でおこないます。
なお,上記以外の最寄りの入国管理官署に平日の執務時間内に出頭した場合は,出頭者に対して出頭確認書を交付の上,上記違反調査をおこなう地方出入国在留管理局等への出頭日時と出頭場所が指示されます。
3.出頭後、出国命令を受けるまでに要する時間
出頭者の状況(パスポート所持の有無など)にもよるものの,地方出入国在留管理局等に出頭してから出国命令書の交付を受けて出国するまで、概ね2週間程度の日数を要します。そのため、帰国用の航空券等を予約する際に注意が必要です。
4.上陸拒否期間
日本から不法残留等を理由に退去強制された者や出国命令を受けて出国した者は,入管法の規定に基づき,原則として,一定期間日本に上陸することはできません(上陸拒否期間)。具体的には以下のとおりです。
① いわゆるリピーター(過去に日本から退去強制されたり,出国命令を受けて出国したことがある者)の上陸拒否期間は,退去強制された日から10年
② 退去強制された者(①の場合を除く)の上陸拒否期間は,退去強制された日から5年
③ 出国命令により出国した者の上陸拒否期間は,出国した日から1年
また,日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や麻薬,大麻,あへん,覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は,上陸拒否期間に定めはなく,日本に上陸することができません。
(出典:出入国在留管理庁HPより)
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