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 母国で暮らす老親を日本へ呼び寄せ、一緒に暮らしたいと考える外国人の方は少なくありません。しかしながら、実際に日本で老親を扶養するためのハードルは高く、実現させることは非常に困難です。

 また、老親を扶養する上で、その老親は何かしらの在留資格を得る必要がありますが、扶養されることを目的とした在留資格は無く、在留資格「高度専門職」の方の場合に、高度外国人材本人ないしその配偶者の親の在留が認められるに留まります。

 しかしながら、特別な事情を総合考慮の上、在留資格「特定活動」として滞在の許可が得られる場合があります(告示外特定活動)。この場合、予め定められた要件はないので、入管当局によれば、事前に相談を受けたとしても多くの質問には答え難いとそうです。

 下記はあくまで当方の承知する範囲内での見解となります。

1.相談・提出先

 扶養する外国人の在留資格に基づく審査部門、例えば、東京都在住の在留資格「永住者」の外国人であれば、東京出入国在留管理局内の永住審査部門となります。

2.提出書類

(1)老親を扶養する必要があることを説明する資料

 日本に呼び寄せて、扶養する理由を説明する必要があります。単に高齢であることだけでなく、具体的に障害の有無や介護の要否、母国に老親の世話が可能な親族の有無、その他人道的理由などを立証する必要があります。

 なお、「高齢者」と言っても、世界隋一の長寿国である日本の基準と公衆衛生の課題を抱える途上国の基準では異なること等を上手に説明することも一案だと思います。

(2)老親を扶養できるだけの資力を証明する資料

 仮に年収が○○○万円であっても、その世帯の構成によって、その年収が十分であるか否かは変わります。つまり、世帯としての可処分所得が目安となります。また、預貯金や他の資産を用いて資力を立証すること可能でしょう。

たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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