高度専門職(1号)の外国人が転職する場合、 在留資格変更許可申請が必要です。
「高度専門職1号」の在留資格は,就労資格に該当する外国人に対し、学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け,その合計が一定点数以上に達した場合に許可されものですが、外国人自身の資質だけでなく日本での活動内容を含めて審査されることより、転職によって所属機関や活動内容を変更する場合,再度、高度専門職の要件を満たしていることを証明する必要があります。
そのため従来の在留資格であれば、その範囲内での転職が可能であったものの、高度専門職の場合、当初の在留資格「高度専門職」の申請をおこなった際と同様の過程を経ることとなります。
また、在留資格変更許可申請が認められない可能性もありますが、その場合、「申請内容変更申出書」の提出により、高度専門職ではない在留資格へ変更できる可能性があります。
(出典:出入国在留管理庁HP)
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