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 在留資格「技術・人文知識・国際業務」で滞在する外国人が、在留期間内に生じた様々な事情によって、フルタイム雇用でなくなった場合、在留資格の更新は可能でしょうか?

 例えば、離婚に伴い、育児に必要なフレキシブルな時間を確保するため、パートタイム雇用となり、同時に一定の収入を維持すべく複数の同業種を掛け持つ場合を想定します。

 入管当局によれば、必ずしもフルタイム雇用に限定されるものではなくフルタイム雇用に相当する仕事量と収入があることを立証できれば、現在留資格更新の可能性はあるとのことです。

たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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