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 永住申請については、原則として引き続き10年以上本邦に在留していることが求められますが、日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合は特例として,1)実体を伴った婚姻生活を3年以上継続し,かつ,2)引き続き1年以上日本に在留していることとの要件に緩和されます。

在留資格「日本人(永住者)の配偶者等」に限られるのか?

 日本人や永住者との婚姻により、在留資格「日本人(永住者)の配偶者等」として日本で暮らす外国人は少なくありません。この在留資格は真に日本人、永住者ないし特別永住者の配偶者であることの証であると言えます。

 では、上述の配偶者を対象とした永住申請の特例の対象は在留資格「日本人(永住者)の配偶者等」に限定されるのでしょうか?

 入管当局によれば、必ずしも「日本人(永住者)の配偶者等」に限定されるものではなく、実態が伴なえば就労資格で在留する配偶者も同様に特例の対象と成りうるそうです。

たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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