一定の条件を満たす中小企業等に留学生等が就職する場合、留学生が就労資格への在留資格変更許可申請をおこなう際に必要となる各種提出書類が大企業と同様、大幅に簡素化されます。
1.対象となる外国人
(1)在留資格「留学」、および;
(2)在留資格「特定活動(就職活動)」をもって在留する外国人
2.対象となる中小企業等
厚生労働省が実施する「ユースエール認定制度」において,厚生労働大臣から「ユースエール認定企業」として認定を受けている事業者。
ユースエール認定(若者雇用促進法に基づく認定)制度とは、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度で、下記のような優遇を受けられます。
(1)ハローワーク等で重点的PRの実施
(2)認定企業限定の就職面接会等への参加
(3)自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能
(4)若者の採用・育成を支援する関係助成金を加算
(5)日本政策金融公庫による低利融資
(6)公共調達における加点評価
3.申請時の立証資料
(1)ユースエール認定企業として認定を受けた事業初年度に申請する場合
基準適合事業主認定通知書写し
(2)ユースエール認定企業として認定を受けた事業翌年度以降に申請を行う場合)
基準適合事業主状況確認通知書写し
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