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 始めに、外国人の家事使用人を雇用できる外国人は在留資格「外交」、「公用」、「高度専門職」、「経営・管理」、或いは「法律・会計業務」をもって在留する方に限られます。

1.家事使用人として雇われる外国人の要件

 家事使用人の要件として、雇用主である外国人が使用する言語により日常会話をおこなうことができ、18歳以上の者で、月額二十万円以上の報酬を受けて、個人的使用人として雇用されることが求められます。

 なお、高度専門職外国人と共に転居する場合、継続して一年以上その外国人に個人的使用人として雇用されていることが求められます。他方、高度専門職外国人と共に転居しない場合、その外国人が日本に転居するまで継続して一年以上その外国人に個人的使用人として雇用されていたこと等が求められます。

2.家事使用人を雇う外国人の要件

 雇用主である外国人が在留資格「高度専門職」の場合は世帯収入が1000万円以上であることが求められます。

 また、雇用主である外国人が在留資格「経営・管理」または「法律・会計業務」の場合は事業所の所長など、管理責任者であることが求められます。

 更に上記いずれの場合も、「病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの」とされています。この点について、入管当局によれば、「雇用主の配偶者が日常の家事に従事することができない理由に,当該配偶者の怪我・疾病だけでなく,当該配偶者が本邦の企業等で常勤職員として就労している場合も含める」としています。例えば、当該配偶者が在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって就労しているため,日常的な家事に専念することができないという場合です。

3.提出書類

① 新規の場合(法務省HPより)

(1)在留資格認定証明書交付申請書 1通

(2)写真(縦4cm×横3cm) 1葉

 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

(3)返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 

(4)雇用契約書の写し(活動の内容,雇用期間,報酬等の待遇を記載したもの) 1通

(5)雇用主の方が日常生活において使用する言語について,申請人が会話力を有することを明らかにする資料  適宜

 例えば,雇用主が英語を日常会話に使用している場合は,申請人の英語能力を明らかにする資料を提出してください。

(6)雇用主の方の身分事項,地位及び在留資格を明らかにする資料

(ア)旅券(又は在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。以下同じ。))の写し 1通
(イ)在職証明書 1通
(ウ)組織図(事務所の長を含む組織図で,事務所の長と雇用主の方との関係がわかるもの) 1通

(7)その他

 雇用主の方の在留資格が「投資・経営」,「法律・会計業務」の場合は,雇用主の方と同居する家族の旅券又は在留カードの写しを提出してください。

(8)身分を証する文書(身分証明書等) 提示

 こちらは、代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。

② 変更の場合(法務省HPより)

(1)在留資格変更許可申請書 1通

(2)写真(縦4cm×横3cm) 1葉

 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

(3)パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

(4)雇用契約書の写し(活動の内容,雇用期間,報酬等の待遇を記載したもの) 1通

(5)雇用主の方が日常生活において使用する言語について,申請人が会話力を有することを明らかにする資料 適宜

 例えば,雇用主が英語を日常会話に使用している場合は,申請人の英語能力を明らかにする資料を提出してください。

(6)雇用主の方の身分事項,地位及び在留資格を明らかにする資料

(ア)旅券(又は在留カード)の写し 1通
(イ)在職証明書 1通
(ウ)組織図(事務所の長を含む組織図で,事務所の長と雇用主の方との関係がわかるもの) 1通

(7)その他

 雇用主の方の在留資格が「投資・経営」,「法律・会計業務」の場合は,雇用主の方と同居する家族の旅券又は外国人登録証明書の写しを提出してください。

(8)身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示

 こちらは,申請人本人以外の方が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。

申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。

雇用主とは,上記外国人の方を雇用する外国人の方のことです。

日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。

このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。

たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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