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 紛失、盗難、滅失など何かしらの事由により在留カードを失ってしまった場合、その事実を知ったときから14日以内に(海外滞在時に気が付いた場合は,その最初に入国した日),在留カードの再交付申請をしなければなりません

1.国内で在留カードを失くした場合

(1)紛失や盗難の場合

 警察署、交番、駐在所にて届出をおこないます。紛失した場合は遺失届、盗難された場合は盗難届となります。届出先は、どこの警察署、交番、駐在所でも可能ですが、落とした場所を管轄する警察署、交番、駐在所へ届出をおこなうことが望ましいです。それぞれ届出証明書が発行されます。在留カード再交付申請書類一式と共にこの届出証明書を提出します。

(2)災害による滅失の場合

 居住する各市区町村にて罹災証明書(りさいしょうめいしょ)の交付申請をおこないます。在留カード再交付申請書類一式と共にこの届出証明書を提出します。

2.海外で在留カードを無くした場合

 現地警察に届出をおこない、証明書を発行してもらう必要があります。なお、後におこなう再入国許可申請では、現地発行の証明書等の和訳を提出する必要があります。また、現地の日本国大使館では、在留カードの再発行はできません。

 再入国許可(みなし再入国許可を含む)で出国中に在留カードを失くし、日本への再入国が可能であることを示す資料が無い場合,代理人当を通じて最寄りの地方出入国在留管理局等で、在留カードに代わる「再入国許可期限証明書」の交付を申請することも可能です。
 なお,代理人の方等とは,本人と同居する親族又は本人から委任を受けたことを証する書面(委任状)を所持する方をいいます。委任状については,原本でなくても受け付けられるようです。

3.在留カード再交付申請時の必要書類(法務省HPより

(1)申請書 【PDF】 【EXCEL】

(2)所持を失ったことを証する資料

 遺失届出証明書,盗難届出証明書,り災証明書等(提出できない場合はその理由及び紛失した状況を記載した理由書)。海外で発行された証明書の場合は、その和訳を付す必要があります。

(3)在留カード漢字氏名表記申出書(漢字氏名の併記を希望する場合)

(4)パスポート(又は在留資格証明書)の提示

 提示できないときは,その理由を記載した理由書。

(5)資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている場合)

(6)身分を証する文書等の提示(上記(4)を提示できない場合,または申請取次者が申請を提出する場合)

たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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