外国人介護人材を雇用に関し、各制度(在留資格)の特徴等についてまとめました。
なお、在留外国人と異なり、海外から外国人材を受け入れる場合は、各種手続きを始めとする様々な生活支援が外国人材定着の鍵を握ります。また、コミュニケーションやメンタルヘルスケアに注意を払うほか、文化・風習や信仰上の配慮も不可欠となります。
平成30年度厚生労働省「外国人介護人材の受入れに関するアンケート調査」によれば、外国人介護職員の介護サービスの質を「満足」と評価した利用者・家族は全体の2/3に上り、多くの利用者・家族から高い評価を得ています。
1.インドネシア、フィリピン、ベトナムとの経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補
介護福祉士資格: なし(資格取得を目的)
実務経験: 母国の看護師または介護士の資格が応募要件
日本語能力: 日本語研修後にN3相当に到達する見込み
家族(配偶者・子供)の帯同: 介護福祉士資格取得後は可能
仲介: 公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)
受入可能人数: JICWELSが調整
就労制限: 受入4年目以降に介護福祉士資格取得することで永続的に就労可
訪問サービス: 介護福祉士資格取得後は可
義務的な研修・生活支援: あり
2.介護福祉士有資格者
介護福祉士資格: あり
実務経験: あり
日本語能力: N2相当以上
家族(配偶者・子供)の帯同: 可能(在留資格「家族滞在」)
仲介: 不要
受入可能人数: 制限なし
就労制限: 在留資格「介護」をもって継続的に就労することが可能(要在留資格更新)
訪問サービス: 可能
義務的な研修・生活支援: なし
3.永住者・配偶者・定住者(介護福祉士資格なし)
介護福祉士資格: なし(有資格であれば上記2.参照)
実務経験: 受入事業者の選考基準による
日本語能力: 受入事業者の選考基準による
仲介: 不要
受入可能人数: 制限なし
就労制限: 在留資格が有効な限り永続的に就労可能
訪問サービス: 可能
義務的な研修・生活支援: なし
4.留学生
介護福祉士資格: なし
実務経験: 受入事業者の選考基準による(なお、介護士養成学校の留学生の場合は就学を通じて実務を経験)
日本語能力: N2以上
家族(配偶者・子供)の帯同: 可能(在留資格「家族滞在」)
仲介: 不要
受入可能人数: 制限なし
就労制限: 週28時間(在学期間中)
訪問サービス: 不可
義務的な研修・生活支援: なし
5.技能実習生
介護福祉士資格: なし
実務経験: 同等の業務従事経験(監理団体の判断による)
日本語能力: N4
家族(配偶者・子供)の帯同: 不可
仲介: 監理団体
受入可能人数: 実習実施者の常勤職員数による
就労制限: 最長5年(満了後、特定技能へ移行可。また、技能実習期間中に介護福祉士資格を取得することで、 在留資格「介護」に変更し、継続的に就労することが可能(要在留資格更新))
訪問サービス: 不可
義務的な研修・生活支援: 技能実習計画に基づく
6.在留資格「特定技能」取得者
介護福祉士資格: なし
実務経験: 技能水準試験(オンライン)に合格すること
日本語能力: N4(介護日本語評価試験も要合格)
家族(配偶者・子供)の帯同: 不可
仲介: 不要(ただし、登録支援機関の利用可)
受入可能人数: 制限なし
就労制限: 最長5年(介護福祉士資格を取得することで、 在留資格「介護」に変更し、継続的に就労することが可能(要在留資格更新))
訪問サービス: 不可
義務的な研修・生活支援: 支援計画に基づく
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