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 日本人と婚姻し、夫婦共に日本で暮らす場合、外国籍の夫/妻は在留資格「日本人の配偶者等」を申請することができます(就労資格等をもって滞在することも可能)。

 在留資格「日本人の配偶者等」は,在留期間の定めがあるものの、在留活動が制限されないこともあり、就労目的の偽装結婚に利用されてしまう恐れがあるため、時として慎重に審査されることがあります。そのため、婚姻に至る経緯等について説明が求められます。

 また、民法第752条にて「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と明記されているとおり、日本の社会通念上、同性婚は認められず、また別居も婚姻の実態が疑われる要因となり得ます。

夫婦共に海外在住している場合

 この場合、申請者は外国籍の夫/妻となりますが、代理人は日本に在住する親族となります。そして、所得・納税を証明する書類や身元保証書等は、配偶者(日本人)に代わって、日本に在住する親族が用意することとなります。更に、そのような事情を「理由書(書式は任意)」に記載の上、提出することとなります。

関連情報:外国籍の方との婚姻(国際結婚)

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在留資格認定証明書交付申請における提出書類(法務省HPより)

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。

5 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

6 配偶者(日本人)の身元保証書 1通

 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。

7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

8 質問書 1通

 平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出をお願いします。各国語版はこちら

9 スナップ写真 2~3葉

 夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの。

10 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通

11 その他

(1) 身元保証人の印鑑
 上記6には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に押印していただいた場合は結構です。)。

(2) 身分を証する文書等 提示
 上記(2)については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。

 「申請人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

 このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。

 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。

 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。

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たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、こちらのコメントフォームより承ります。

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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