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 永住許可申請に関し、「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」とされています。実務上、永住許可申請の審査期間等を考慮し、在留9年を目途に申請手続に着手することが少なくありません。

 他方、「原則10年在留に関する特例」として、日本人/永住者の配偶者であれば,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していることを前提として「引き続き1年以上本邦に在留していること」とされ、実子等の場合は「1年以上本邦に継続して在留していること」とされ、在留資格「配偶者等」の方が永住許可を申請する場合、その在留期間の要件は緩和されます。

 では、原則10年在留とされる方々が、目安となる10年を待たずに永住許可申請をおこなっていることを踏まえ、在留期間1年以上とされる配偶者等の場合は、在留期間1年を待たずに永住許可申請をおこなうべきでしょうか?

 入管当局によれば、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」を審査するにあたり、「直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料」を求める観点から、これにかかる証明書を提出できない場合は不許可となる可能性が非常に高いそうです。

 つまり、在留資格「配偶者等」の方が永住許可申請をおこなう場合、1年は目安ではなく、1年以上滞在した上で申請することが望ましいと思います。

(参考:法務省HP

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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