情報の収集や提供、連絡調整等を目的にした駐在員事務所を設置する場合、会社法上の登記は不要となり、また、日本で営業活動をおこなわないため法人税の対象にならず、税務署への届けも不要となります。なお、外国の金融機関が駐在員事務所を設置する場合は金融庁に届出をおこなう必要があります。
銀行口座や賃貸契約は個人名義となる
ただし、収益事業をおこなうことができないだけでなく、駐在員事務所の名義で銀行口座を開設することができず(つまり、代表者個人の名義で開設することとなる)、また設立時に事務所の賃貸借契約を交わすことも容易ではないことが予想されます。
なお、登記不要のためコワーキングスペースや自宅を事務所とすることも考えられますが、その場合は代表者や職員の在留資格取得に影響を及ぼす恐れがある点に留意する必要があります。
代表者選任の注意事項
更に代表者選任においては、その人物の在留資格についても考慮する必要があります。日本国籍者や身分系在留資格者(永住者、配偶者等、定住者)であれば制限なく代表者に就任できます。
そうでなければ、在留資格「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、あるいは「経営・管理」を持つ人物の選任を検討することとなります。それぞれ要件が異なる点に注意が必要です。
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