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 在留資格「企業内転勤」の更新許可申請については、当初の許可申請に比べ、提出書類は大幅に減ります。更新の場合、当然ながら活動内容等に変更がないことが前提となります。

 なお、在留資格「企業内転勤」についてはこちらを参照願います。

申請時の提出資料(法務省HPより)

区分 (所属機関)

カテゴリー1

(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人

カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4

上記のいずれにも該当しない団体・個人

提出資料

【共通】

① 在留期間更新許可申請書 1通

 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

③ パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

④ 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

カテゴリー2・3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

【カテゴリー3または4の場合】

⑤ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

各種お問い合わせは、コメントフォームより承ります。

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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