活動に基づく在留資格
【外国人が労働者の場合】
- 外国人介護人材の受け入れ
- 就労資格で滞在する外国人がフリーランスとなった場合の手続き
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」の更新:フルタイム雇用でない場合
- 在留資格「高度専門職(1号)」が転職する場合
- 在留資格「高度専門職」について
- 就労資格証明書:転職時に既存の在留資格でも活動が可能であることを確認したい場合等
- 在留資格「技能」の在留期間更新
- 在留資格「特定技能」について
- 在留資格「技能」:産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する場合(調理師を除く)
- 外国人技能実習制度について
- 在留資格「企業内転勤」の更新について
- 在留資格「企業内転勤」について
- 雇用関係が変わる場合の手続き(所属機関等に関する届出手続)
- 製造業外国従業員受入事業について
- 在留資格「技能」:調理師の場合
- 外国人がバイトや副業など在留資格外の活動を行う場合(資格外活動許可申請)
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」について
- ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化
【外国人が経営・管理者 の場合】
- 自己所有の物件の賃貸を業とする個人事業主として在留資格「経営管理」は可能か?
- 在留資格「経営・管理」について
- 在留資格「経営・管理」の基準の明確化(2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱い)
- 外国人経営者の在留資格基準の明確化について(事業所の確保)
【外国人が留学生等の場合】
- 中小企業等への留学生の就職を支援
- 留学生が卒業後、更に日本国内の教育機関へ進学する場合:在留期間更新許可申請
- 留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更について:不許可事例
- 留学生による個人事業
- 留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更について:要件
- 留学生による卒業後の就職活動:在留資格「特定活動」について
- 日本語能力の高い留学生に対する就職支援:在留資格「特定活動」について
- 外国人がバイトや副業など在留資格外の活動を行う場合(資格外活動許可申請)
- 「クールジャパン」に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格
身分に基づく在留資格
- 配偶者等が永住許可申請をおこなうタイミング
- 結婚相手と日本で暮らす:在留資格「日本人の配偶者等」
- 日本人や永住者と婚姻した外国人の永住申請について
- 在留資格「家族滞在」から「定住者」の変更:義務教育を修了し、高校卒業後に日本での就労を希望する場合
- 配偶者との死別や離婚後も日本在留を希望する場合
- 定住者による永住許可申請について
- 在留資格「定住者」について
- 配偶者等による永住許可申請について
- 配偶者として滞在する方が、妻・夫と離婚・死別した場合の届出(所属機関等に関する届出手続)
- 永住者等の在留カードの有効期間更新申請手続について
- 在留資格「永住者」について
- 我が国への貢献による永住許可・不許可事例
出入国在留管理庁以外の省庁が取り扱う申請
その他
- 日本に駐在員事務所を設置するには?
- 在留期間更新申請等をした方の在留期間の特例
- 紛失等による在留カードの再交付申請
- 家事使用人の在留資格「特定活動1」について
- 在留申請手続きのオンライン化
- 老親を日本に呼び寄せて扶養したい場合
- 「出国命令」制度について
- 在留カードについて
- 在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン
- 収容後の仮放免について
- 在留資格「家族滞在」:家族の呼び寄せ、妊娠による在留資格変更など
- 外国籍の方との婚姻(国際結婚)
- 在留資格を短期滞在に変更する場合について(例:留学期間満了後に滞在を延長して観光したい)
- 短期滞在から各種在留資格への変更について
- 短期滞在ビザの延長(在留期間の更新)
- 日本の難民認定制度
- 日本語学校への留学
- 再入国許可について