日本国内において外国人が事業の経営・管理に従事する活動、つまり経営者・管理者として活動する場合、在留資格「経営・管理」を申請することとなります。申請人は次のいずれにも該当している必要があります。以下は「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」から一部抜粋しました。

1 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。

ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されている必要があります。

また、自宅兼事務所や他社の一角を間借りする場合、居住部分や他社部分を通らずとも自社事業所に行くことできる必要があります。

事業所の確保についてはこちらもご参照願います。

2 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

(イ) その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(日本人や永住者など)が従事して営まれるものであること。

(ロ) 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。

(ハ) イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

なお、(ハ)について出入国在留管理庁の見解は以下のとおりです。

  • (イ)に準ずる規模とは,例えば,常勤職員1人しか従事していないような場合に,もう一人を従事させるのに要する費用(概ね250万円程度が必要)を投下して営まれているような事業の規模がこれに当たります。
  • (ロ)に準ずる規模とは,例えば,外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に,500万円以上を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たります。この場合の500万円の投資とは,当該事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり,例えば事業所の確保や雇用する職員の給与等,その他事務機器の購入経費等の目的で投下されているものがこれに当たります。

3 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

なお、2名以上の外国人が共同で事業を経営することを想定している場合こちらもご参照願います。

申請時の提出書類(法務省HPより抜粋)

区分 (所属機関)

カテゴリー1

(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)一定の条件を満たす中小企業等

カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4

上記のいずれにも該当しない団体・個人

提出資料

【共通】

① 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

③ 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

④ 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
●カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
●カテゴリー2・3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

【カテゴリー3または4の場合】

⑤ 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1) 日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(2) 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等) 1通

(3) 日本において管理者として雇用される場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

⑥ 日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書

(1) 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

(2) 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

⑦ 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1) 当該事業を法人において行う場合には,当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは,定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通

※ 本邦において法人を設立する場合と,外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。

(2) 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(3) その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

⑧ 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料

(1) 常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料

(2) 登記事項証明書 1通

※ ⑦(1)で提出していれば提出不要

(3) その他事業の規模を明らかにする資料 1通

⑨ 事務所用施設の存在を明らかにする資料

(1) 不動産登記簿謄本 1通

(2) 賃貸借契約書 1通

(3) その他の資料 1通

⑩ 事業計画書の写し 1通

⑪ 直近の年度の決算文書の写し 1通

【カテゴリー4のみ】

⑫ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料 1通

(2) 上記(1)を除く機関の場合

(ア) 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

(イ) 次のいずれかの資料

  • 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
  • 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。

たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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