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 2019年7月25日より、一部の在留申請手続きをオンラインでおこなうことが可能となりました。

1.オンライン手続き対象者

 「在留申請オンラインシステム」を利用できるのは次の①又は②の方です。なお、利用するためには,事前に利用申出を行い,利用の承認を受ける必要があります。

① 外国人の所属機関の職員の方

 団体監理型技能実習の場合,監理団体の職員の方は利用対象者に含
みますが,団体監理型実習実施者の職員の方は利用対象者に含まれま
せん。

② 所属機関から依頼を受けた弁護士又は行政書士であって所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請等取次者として届出済みの方(以下「届出済弁護士・行政書士」という。)

 弁護士又は行政書士以外の方が申請人の方又はその法定代理人の方
から手数料を得るなどしてオンラインでの手続を行った場合,弁護士
法違反又は行政書士法違反となる場合があります。

2.オンラインでの受付対象となる在留資格

 出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格のうち、「外交」,「特定技能」及び「短期滞在」は対象外です。なお、在留資格ごとにオンラインで受付できる対象範囲が異なります。

 公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習、文化活動、留学、研修、家族滞在、特定活動

3.オンラインでの受付の対象となる申請手続

① 在留期間更新許可申請

② ①と同時に行う再入国許可申請

③ ①と同時に行う資格外活動許可申請

4.利用申出について

 「在留申請オンラインシステム」を利用するためには,事前に所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署にて,利用申出をおこない,承認を受ける必要があります。

 「在留申請オンラインシステム」が利用できる期間は,新規利用申出が承認された日から1年間となり、有効期限後も継続して「在留申請オンラインシステム」の利用を希望する場合は,定期報告おこなうことで,有効期間が1年間更新されます。

① 受付場所

 所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署。なお、成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港支局の4支局及び空・海港
のみを分担する出張所では受付ていません。

② 提示・提出書類

(1)提示書類

(ア)利用申出人本人であることが確認できる書類(本邦の公的機関が発行した身分証明書,健康保険証,戸籍謄本等)

(イ)利用申出人が外国人の方の場合は,以下の書類
a 中長期在留者の方は,在留カード
b 特別永住者の方は,特別永住者証明書
c 前記a及びb以外の方(例:在留資格「公用」をもって在留する方)
は,旅券又は在留資格証明書

(ウ)届出済弁護士・行政書士の方の場合は,届出済証明書

(2)提出書類

(ア)新規利用申出の場合

a 在留申請オンラインシステム利用申出書

b 利用申出の承認を受けようとする方の在職証明書(発行後3か月以内
のもの。) 

c オンラインでの手続の代行に係る依頼及び新規利用申出に係る依頼を
受けていることが分かる資料
(届出済弁護士・行政書士の方の場合に必
要となります。)

d 誓約書(別記第2号様式)

e 所属している外国人リスト(別記第3号様式)

f (所属機関が監理団体の場合)オンラインでの手続を希望する傘下実習実施者リスト(別記第4号様式)

g (所属機関が監理団体の場合)オンラインでの手続を希望する実習実施者に所属している外国人リスト( 別記第 5号様 式)

h 登記事項証明書(所属機関が宗教法人又は外国の報道機関の場合で,
かつ発行後3か月以内のもの。)

i 所属機関のカテゴリーを立証する資料
 四季報、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する資料(写
し),前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(受付印のあるものの写し)など。

j オンラインでの手続を希望する外国人の方全員の住民税の課税(又は
非課税)証明書及び納税証明書

 以下(a)から(h)のいずれかに該当する方が所属している場合。
(a)「教授」の在留資格を有する外国人の方のうち,カテゴリー2(大
学,大学に準ずる機関又は高等専門学校において非常勤職員として勤
務する外国人の方)に該当する方
(b)「芸術」,「宗教」,「介護」又は「興行」の在留資格を有する方
(c)「報道」の在留資格を有する外国人の方のうち,カテゴリー2(外
務省報道官が発行する外国記者登録証を所持する方以外)に該当する

(d)「医療」の在留資格を有する外国人の方のうち,カテゴリー2(医
師・歯科医師以外の方)に該当する方
(e)「教育」の在留資格を有する外国人の方のうち,小学校,中学校,
義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校以外の教育機
関に常勤で勤務する方又は教育機関の種類にかかわらず雇用形態が非
常勤で勤務する方
(f)「技能実習」の在留資格を有する外国人の方
(g)「家族滞在」の在留資格を有する外国人の方のうち,扶養者の方が
前記(a)から(e)のいずれかに該当する方
(h)「特定活動」の在留資格を有する外国人の方のうち,次のいずれか
に該当する方
① 告示6号(アマチュアスポーツ選手)
② 告示7号(アマチュアスポーツ選手の家族)
③ 告示32号(外国人建設就労者)
④ 告示35号(外国人造船就労者)
⑤ 告示36号(特定研究等活動)
⑥ 告示38号(特定研究等家族滞在活動)

k オンラインでの手続を希望する外国人の方全員の外国の宗教団体から
の派遣状の写し
(所属機関が宗教法人の場合に必要となります。)

③ 利用申出の承認要件

(ア)オンラインでの受付の対象となる外国人の所属機関であること

(イ)過去3年間の内に,複数回の在留資格認定証明書交付申請,在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請等の在留関係諸申請の手続を行っていること

(ウ)所属機関又はその役員の方が出入国又は労働に関する法律の規定により罰金以上の刑に処せられたことがある場合は,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していること

(エ) 役員の方が禁錮以上の刑に処せられたことがある場合,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していること

(オ)過去3年間,外国人を適法に雇用又は受け入れていること

(カ)過去3年間,所属機関が在留資格を取り消された外国人の当該取消しの原因となった事実に関与したことがないこと

(キ) 所属機関が外国人の受入れの開始,終了等の届出を行っていること。なお,外国人労働者の雇入れ,離職時に氏名,在留資格,在留期間などを確認し,ハローワークに届け出ることを義務付けられている事業主は,その届出を行っていること

(ク)利用申出の受付の際に提出させる誓約書(別記第2号様式)による誓約を行っていること

(ケ)利用申出の不承認歴がある場合には,不承認となった理由が払拭されていこと

(「オンラインでの申請手続に関する利用案内」より抜粋)

たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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