就労資格で滞在する外国人が、在留期間を半年以上残して、フルタイム雇用からフリーランス(個人事業主)となった場合、どのような手続きが必要でしょうか?
例えば、広告代理店専属カメラマンとしてフルタイム雇用されていた外国人(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)が、在留期間中にフリーのカメラマンとして独立し、複数社との業務委託契約をもって活動する場合を想定します。
入管当局によれば、必ずしもフルタイム雇用に限定されるものではないところ、外国人が転職するにあたり「契約機関に関する届出手続」をおこなうのと同様、業務委託契約を締結した事業者毎に届出手続きをおこなう必要があります。また、業務委託契約が終了した際は、雇用関係が終了した時と同様に、その旨を届け出る必要があります。
なお、活動内容に変更が無ければ、フルタイム雇用当時に取得した在留資格はフリーランスとして独立後も在留期限まで有効です。
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