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 在留期間の満了の日までに申請し、在留期間の満了日までに審査が終了しない場合,その在留期間の満了後も、1)審査が終了するまで,または2)現在留期間の満了日から2月を経過する日のいずれか早いときまで,引き続き現在留資格のまま日本に在留することができます。

資格外活動許可は?

 資格外活動の許可の期間も、現在留資格での在留期間までとなります。

再入国の許可は?

 当該期間内に再入国を希望する場合,新たに再入国許可申請をおこなう必要があります。また、その期間もみなし再入国許可により出国・再入国することが可能です。

申請後、在留期間の満了の日から2月を経過した時は?

 その時は不法残留となります。なお、入管庁によれば,それまでに審査を終えるよう努めるそうです。また、審査を終えた旨の連絡(ハガキ)がなされた後、速やかに出頭しない場合(一週間を目途)も不法滞在となりうるので注意が必要です。

 いずれにせよ、申請は在留期間が満了する3か月前から受け付けているので、早めに申請することが賢明です。

(参照:出入国在留管理庁HP)

たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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