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 入管法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる「企業内転勤」の在留資格をもって在留する者が本邦において行うことができる活動は,「本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動」と定められています。

 したがって,「企業内転勤」の在留資格で行う活動が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行う活動と相違している点は、本邦における活動が一定の転勤期間を定めた活動であること転勤した特定の事業所においてしか行うことができないことであり、それ以外の点では,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格にも該当する活動であるということができます。

出入国在留管理庁HPより)

転勤直前に国外事業所で一年以上継続して同様の業務に従事していることが求められるが…

 基準省令が「企業内転勤」の在留資格について定めている基準の一号は「申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において一年以上継続して入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事していること。」と定めていますが、仮に当該外国人が1年以上継続してこのような勤務をしていなかった場合(すなわち「企業内転勤」の在留資格に係る基準に適合しない場合)で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の上陸許可基準に適合する場合には,例えば転勤期間を一定期間に制限しなければ,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって入国することが可能となります。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件である「本邦の公私の機関との契約」とは

 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる活動は「本邦の公私の機関との契約」に基づいて行うことが要件として定められていますが,この契約は雇用契約に限られず,委任,委託,嘱託等の契約も含まれます。ただし,在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要ですので,これらの契約は,特定の機関(複数でもかまいません。)との継続的なものでなければなりません

 しかし、本邦の公私の機関との契約に基づいて活動を行うことが必要であるのは「企業内転勤」の場合も同様です。当該外国人は転勤する前に外国企業に採用された時点で当該企業との間で雇用契約等を既に結んでいますので,当該雇用契約をもって,「本邦の公私の機関との契約」があることから同一の法人の外国の事業所から本邦の事業所への転勤の場合には新たな契約が不要なだけです。

 この点は,「企業内転勤」の在留資格に特有のことではありませんので,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国する場合も同一法人の外国の事業所から本邦の事業所への転勤の場合は,本邦にある外国法人の本店,支店等との関係で新たに雇用契約を締結する必要はありません

申請時の提出資料(法務省HPより)

区分 (所属機関)

カテゴリー1

(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人

カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4

上記のいずれにも該当しない団体・個人

提出資料

【共通】

① 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

なお、申請書に記載した内容を裏付ける/補足する資料を別途用意することをお勧め致します。

② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

③ 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

④ 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

カテゴリー2・3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

【カテゴリー3または4の場合】

⑤ 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(活動内容,期間,地位及び報酬を含む。)

(1) 法人を異にしない転勤の場合

  • 転勤命令書の写 1通
  • 辞令等の写し 1通

(2) 法人を異にする転勤の場合

労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(3) 役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。

  1. 会社の場合は,役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
  2. 会社以外の団体の場合は,地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

⑥ 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

(1) 同一の法人内の転勤の場合

外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料

(2) 日本法人への出向の場合

当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通

(3) 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合

  1. 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
  2. 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通

⑦ 申請人の経歴を証明する文書

  1. 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
  2. 過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通

⑧ 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

  • 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
  • その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
  • 登記事項証明書 1通

【カテゴリー3のみ】

⑨ 直近の年度の決算文書の写し 1通

【カテゴリー4のみ】

⑨ 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

⑩ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2) 上記(1)を除く機関の場合

(i) 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

(ii) 次のいずれかの資料

  • 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
  • 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

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投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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