はじめに、在留資格「経営管理」については、法人の経営管理に限定されず、個人事業主であっても申請可能です。在留資格「経営管理」の要件等については当方ブログをご参照願います。

 事業内容によっては、事業にかかる各種許認可を必要とすることがあります。例えば、不動産業を営むには「宅地建物取扱士」として登録する必要があります。他方、自己所有物件を貸す場合は宅建士の有資格者である必要性はありません。

では、外国人が日本国内の自己所有物件を貸すという不動産賃貸業を個人事業として営む場合、在留資格「経営管理」を得ることは可能でしょうか?

 この点について入管庁は、事業内容を精査して判断するとのことです。言い方を変えれば、自己所有の物件の賃貸を業とする個人事業主として在留資格「経営管理」を取得できる可能性はあるということです。

 申請に際し、当然ながら資本金や独立した事業所といった要件に加え、事業者として必要な手続き(個人事業主としての開業届など)をおこない、更に家賃収入が主たる事業といえるだけの収益を確保できることを説明する必要があります。

たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

投稿者: Takatsuka Office たかつか事務所

Yuichi is an Administrative Solicitor (“Gyoseishoshi Lawyer”) as well as a Registered Migration Agent. オーストラリアから帰国後、「街の身近な法律家×国際人」として地域の皆様の力になりたいとの思いより、JR南浦和駅近くに行政書士事務所を開いた高塚雄一です。

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